遺言書を残す

故人の愛用していた品々の行き先は、残された遺族によって決められます。

しかし、それらを前以って自分で決める事も可能です。

その方法として、遺言書を残すというのはどうでしょう。

遺言書の持つイメージは財産分与で残された家族が困らないように、故人が生前に自分の財産の分配を書き記したものです。

日本では、多くの財産を持った人にしか必要ないように思われがちですが、欧米や諸外国では一般家庭の方でも、遺言書を残す習慣があるようです。

自分の亡き後の家族が遺品整理に困らぬように浸透した習慣かもしれませんね。

日本でも遺言書は多くの場面で活用され、最近は遺言書を残す人も増えてきていると言われています。

またそれが原因で引き起こすトラブルも少なくないとか・・・そして作成にも細かな決まりがあり正しいものでないとその効力はないとされています。

遺言書に書ける内容は、本人所有の財産のゆくえ、相続に関する事柄、また身分についての大まかに分けると3項目とされています。

財産については、土地や建物を寄付する事や処分する等という事を書き記します。

相続に関しては通常遺言書が残されていない場合、遺産は法定相続人に等しく分配されます。

しかし、法定相続人になっていない者への相続や分配の内容を書き記す事が出来ます。

そして、身分に関しては、法的に届けを出していない子供の認知をするといった事などが書き記せます。

これらが法的に効力をもつ遺言内容ですが、法的に効力がない事項でも、本人の希望や思いを書き記す事により、残された家族へ自分の意思を伝える事が可能となります。

遺言書に法的効力を持たす

遺言書に法的効力を持たす為には他にも様々な決まり事があります。

まず遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式があります。

普通方式の中でも、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と呼ばれる物があります。

特別方式とはその名前の通り緊急時に認められる物で、死亡危急者、船舶遭難者、伝染病隔離者、在船者などの種類があります。

遺言書と一言に言っても、これだけの種類があるなんて、作成を試みない限り知り得ない知識かも知れませんね。

通常私達が知っている遺言書は、自筆証書遺言かと思います。

パソコンやワープロで書いた物ではなく自筆で書いてある事が第一条件です。

そして、書いた日付と本人の氏名も自筆で書かれている事が原則です。

そして忘れてならないのが、必ず押し印されている事が不可欠です。

押し印は実印でなくても構わないとされています。

遺言書は遺言書を書いた人が亡くなって初めてその効力を持ちます。

そして、本人が亡くなったあとに遺言書を見つけた場合には、家庭裁判所に持ち込み、偽造などを防ぐ為の認知手続きを行う必要があります。

また、封印がしてある遺言書に関しては、家庭裁判所で相続人が立ち会わなければ開封も出来ませんので、遺言書を見つけてどうしたら良いか悩んだ際には、家庭裁判所や弁護士事務所、会計事務所などに相談すると良いかと思います。

遺言書は自分が死んだ後に、自分の意思を伝える大切な書類です。

死んでからでないと、その意思をくんでくれないような家族関係は少々悲しい気もしますが、人間は金銭が絡むと変貌すらする悲しい生き物です。

そして法的に効力がない事項でも、自分の家族に対する思いや希望を書き記す事も出来ます。

自分亡き後に、残された家族が財産を含む遺品整理に困らぬよう、また残された家族が仲良く暮らせる様に遺言書を残してみては如何でしょうか。

そして、遺族は故人の意思を尊重し遺品整理に努める努力が必要になって来ると思います。